医療情報取得加算は、診療報酬改定で医療情報・システム基盤整備体制充実加算の新たな名称です。
この名称変更は2024年度(令和6年度)診療報酬改定において行われました。従来の加算から下記に変更になりました。
初診時もしくは再診時に下記点数が加算されますので、あらかじめご了承ください。(令和6年6月1日より施行)
(初診時)
医療情報取得加算1:3点(月1回)
医療情報取得加算2:1点(月1回)
(再診時)
医療情報取得加算3:2点(3月に1回)
医療情報取得加算4:1点(3月に1回)